振動規制法(規制基準の測定位置)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.41の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
振動規制法上,特定建設作業の規制基準に関する測定位置として,次の記述のうち正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 特定建設作業の敷地の境界線
解き方
- 振動規制法施行規則第11条・別表第1第1号により,特定建設作業の振動は,特定建設作業の場所の敷地の境界線において75デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
- 測定位置は敷地の境界線であり,(3)が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。振動発生源ではなく,敷地の境界線で測る。
- (2)誤り。敷地の中心地点ではなく,敷地の境界線で測る。
- (3)正しい。敷地の境界線で75dBを超えないことが基準である(別表第1第1号)。
- (4)誤り。近接した家屋内ではなく,敷地の境界線で測る。
引っかけ:騒音規制法の特定建設作業の基準も敷地の境界線(85dB)で測る。測定位置は同じで,値が異なる。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する