令和4年度 後期 No.49論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

コンクリート造の工作物の解体作業

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.49の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所で解体用機械を用いて作業を行うときは,作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第171条の6第1号により、解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者を立ち入らせてはならない。「作業主任者以外の労働者」とする (2) が誤り。
  2. 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体では、作業計画に作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等を示し(第517条の14第2項)、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止し(第517条の15第2号)、外壁・柱等の引倒し等では一定の合図を定めて関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第517条の16第1項により、一定の合図を定め関係労働者に周知させる。
  2. (2)誤り。第171条の6第1号により、立入りを禁止するのは運転者以外の者である。
  3. (3)正しい。第517条の15第2号により、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する。
  4. (4)正しい。第517条の14第2項により、作業の方法・順序、機械等の種類・能力等を示す。
引っかけ:解体用機械の危険箇所に入ってよいのは運転者だけで、作業主任者でも立ち入れない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第171条の6第1号は、令和6年厚生労働省令第80号(2025年4月1日施行)で「運転者以外の労働者を立ち入らせないこと」から「運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」に改められ、第517条の15第1号の立入禁止も労働者以外の者に広がった(2026年4月1日から「作業従事者」の語)。立入りが認められるのが運転者だけである点は変わらず、この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和4年度 後期の前後の問題

2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する