地山の掘削作業の安全確保
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.48の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
地山の掘削作業の安全確保に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,事業者が行うべき事項として誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するときは,点検者を配置し,その者にこれらの機械を誘導させる。
解き方
- 労働安全衛生規則第365条第1項により、明り掘削の作業で運搬機械等が作業箇所に後進して接近するとき又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。「点検者」とする (3) が誤り。
- 掘削面の高さ2m以上の地山の掘削では、技能講習修了者から地山の掘削作業主任者を選任する(第359条)。崩壊等のおそれがあるときは土止め支保工、防護網、立入禁止等の措置を講じ(第361条)、作業場所は必要な照度を保持する(第367条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第359条により、技能講習修了者から地山の掘削作業主任者を選任する。
- (2)正しい。第361条により、土止め支保工、防護網、立入禁止等の措置を講じる。
- (3)誤り。第365条により、配置するのは誘導者であり、点検者ではない。
- (4)正しい。第367条により、明り掘削の作業場所は必要な照度を保持する。
引っかけ:「誘導者」を「点検者」「監視人」などに言い換えるひっかけが多い。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第361条・第365条は、令和6年厚生労働省令第80号(2025年4月1日施行)で危険の対象を労働者に限らない書き方(第361条「当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止」、第365条「当該作業箇所に後進して接近」)に改められ、令和8年厚生労働省令第3号(2026年4月1日施行)で第361条は「作業従事者」の語になった。(2) の「労働者の立入りを禁止する等」は対象が広がっただけで現行でも誤りではなく、誘導者を配置すること(第365条)も変わらないので、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する