令和4年度 後期 No.35論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(建設業の定義・主任技術者)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.35の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 公共性のある施設に関する重要な工事である場合,請負代金の額にかかわらず,工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。

解き方

  1. 建設業法第26条第3項により、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、工事現場ごとに専任の主任技術者(又は監理技術者)を置かなければならない。
  2. 政令(建設業法施行令第27条)は請負代金の額に下限を設けており、出題当時は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上、現行は4,500万円(同9,000万円)以上である。「請負代金の額にかかわらず」とする (4) が誤り。
  3. 建設業の定義(第2条第2項)、主任技術者の設置(第26条第1項)、施工に従事する者は主任技術者の指導に従うこと(第26条の4第2項)は条文どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第2条第2項の建設業の定義のとおりである。
  2. (2)正しい。第26条第1項により、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置く。
  3. (3)正しい。第26条の4第2項により、施工に従事する者は主任技術者の指導に従う。
  4. (4)誤り。専任が必要なのは請負代金が政令の額(現行4,500万円、建築一式9,000万円)以上の工事である。
引っかけ:専任が必要になる金額は改正で引き上げられてきた(3,500万円→4,000万円→4,500万円)。数値よりも「金額にかかわらず」という言い回しに注意する。
現行法令との関係:専任の主任技術者を要する請負代金の額は、建設業法施行令第27条第1項の改正で2023年1月1日に4,000万円(建築一式8,000万円)、2025年2月1日に4,500万円(建築一式9,000万円)に引き上げられた。また2024年12月13日施行の建設業法第26条第3項ただし書で、請負代金1億円未満(建築一式2億円未満、施行令第28条)で ICT による現場確認等の要件を満たす工事は専任を要しないことになった。いずれも (4) の「請負代金の額にかかわらず」が誤りであることは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年10月23日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する