建築基準法(主要構造部)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築基準法上,主要構造部に該当しないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 付け柱
解き方
- 建築基準法第2条第5号により、主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除く。(3) の付け柱が該当しない。
- 床・階段・屋根は主要構造部に該当するが、柱のうち構造上重要でない付け柱や間柱は除かれる。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。床は主要構造部である(最下階の床などは除く)。
- (2)該当する。階段は主要構造部である(局部的な小階段・屋外階段は除く)。
- (3)該当しない。付け柱は構造上重要でない部分として除かれている。
- (4)該当する。屋根は主要構造部である。
引っかけ:防火上の「主要構造部」(基礎を含まない)と、建築基準法施行令第1条第3号の「構造耐力上主要な部分」(基礎・土台などを含む)を混同しやすい。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する