令和3年度 前期 No.38論点:建築基準法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法(用語の定義)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.38の問題です。論点は「建築基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建築基準法の用語の定義に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 居室は,居住のみを目的として継続的に使用する室をいう。

解き方

  1. 建築基準法 第2条第4号は、居室を「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定めている。「居住のみ」とする (2) が誤りである。
  2. (1) は第2条第1号の建築物、(3) は第2条第3号の建築設備、(4) は第2条第35号の特定行政庁の定義のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第2条第1号の建築物の定義のとおりである。
  2. (2)誤り。執務、作業、集会、娯楽等に継続的に使用する室も居室である。
  3. (3)正しい。第2条第3号の建築設備の定義のとおりである。
  4. (4)正しい。第2条第35号の特定行政庁の定義のとおりである。
引っかけ:事務所や作業場も居室に当たる。「のみ」のような限定語は誤りの目印になりやすい。
現行法令との関係:建築基準法 第2条第35号は 2024年4月1日施行の改正で建築副主事が設けられ、特定行政庁は「建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長」となった。(4) の趣旨は変わらず、この問題の答えは変わらない。現行に合わせるなら (4) を「建築主事又は建築副主事を置く市町村」とすればよい。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.38。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する