公共工事標準請負契約約款
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.44の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 工事材料の品質については,設計図書にその品質が明示されていない場合は,上等の品質を有するものでなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第13条第1項は、工事材料の品質は設計図書に定めるところによるとし、設計図書にその品質が明示されていない場合は「中等の品質」を有するものとしている。「上等の品質」とした(4)が誤り。
- 監督員の検査を受けて使用すべきと指定された工事材料の検査に直接要する費用は受注者の負担(第13条第2項)、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは直ちに監督員に通知し確認を請求する(第18条第1項)、発注者は工事用地等を受注者が必要とする日までに確保する(第16条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。指定材料の検査に直接要する費用は受注者の負担である(第13条第2項)。
- (2)正しい。表示が明確でないときは直ちに監督員に通知し確認を請求する(第18条第1項)。
- (3)正しい。発注者は工事用地等を必要とする日までに確保する(第16条第1項)。
- (4)誤り。品質が明示されていない材料は中等の品質を有するものとする(第13条第1項)。
引っかけ:「上等」と「中等」の1語の違いを問う定番の問題である。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年10月27日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する