平成29年度 No.42論点:港則法重要度 B配点 1点未着手

港則法(港長の許可)

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) No.42の問題です。論点は「港則法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

特定港で行う場合に港長の許可を受ける必要があるものは,港則法上,次のうちどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者

解き方

  1. 港則法第31条第1項は、特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならないと定めており、(2)が正答である。
  2. 特定港に入港したとき、特定港を出港しようとするとき(第4条)、特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕し又は係船しようとするとき(第7条)は、いずれも港長への届出である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)届出でよい。特定港に入港したときは港長に届け出る(第4条)。
  2. (2)許可が必要。工事又は作業は港長の許可を受ける(第31条第1項)。
  3. (3)届出でよい。汽艇等以外の船舶の修繕・係船は港長に届け出る(第7条)。
  4. (4)届出でよい。特定港を出港しようとするときは港長に届け出る(第4条)。
引っかけ:港則法で港長の「許可」が要るのは工事・作業などで、入出港や修繕・係船は「届出」である。
現行法令との関係:(3)の「雑種船」は、海上交通安全法等の一部を改正する法律(平成28年法律第42号、2016年11月1日施行)で「汽艇等」(汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶)に改められている(第3条第1項)。修繕・係船の届出の条文は海上交通安全法等の一部を改正する法律(令和3年法律第53号、2021年7月1日施行)で第8条から第7条に繰り上がったが、届出であることは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年10月22日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する