平成29年度 問題10論点:安全管理重要度 A未着手

墜落防止のための安全対策

これは1級土木施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年10月1日(日)実施) 問題10の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

高所での作業において,墜落による危険を防止するために,労働安全衛生規則の定めにより,事業者が実施すべき安全対策について5つ解答欄に記述しなさい。

解答欄

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本試験は解答用紙の枠に手書きです。書き終えたら「採点する」で模範解答と要点を表示し、書けていた要点にチェックを入れて記録します。

字数は本試験の解答欄に入るおおよその量です。「〜する」「〜を行う」の形で、具体的な数値や方法まで書くと要点が入りやすくなります。

正解

安全対策 1 模範解答

高さ2m以上の箇所で墜落のおそれのあるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。

46 字
別解

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは,作業を安全に行うため必要な照度を保持する。

足場の組立て・解体・変更の作業では,幅40cm以上の作業床を設け,墜落制止用器具の取付設備を設けて使用させる。

安全対策 2 模範解答

作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。

53 字
別解

高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは,安全に昇降するための設備等を設ける。

幅が1m以上の箇所で足場を使用するときは,原則として本足場を使用する。

安全対策 3 模範解答

高さ2m以上の作業床の端・開口部等で墜落のおそれのある箇所には,囲い・手すり・覆い等を設ける。

47 字
別解

墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所は,関係する作業従事者以外の者の立入りを表示その他の方法で禁止する。

移動はしごは幅30cm以上の丈夫な構造とし,すべり止め装置の取付け等により転位を防止する。

安全対策 4 模範解答

要求性能墜落制止用器具を使用させるときは,安全に取り付けるための設備等を設け,器具と取付設備の異常の有無を随時点検する。

60 字
別解

足場の高さ2m以上の作業場所には幅40cm以上の作業床を設け,墜落のおそれのある箇所に高さ85cm以上の手すりと中さん等を設ける。

足場の作業では,点検者を指名して作業開始前に手すり等の取外し・脱落の有無を点検させ,異常があれば直ちに補修する。

安全対策 5 模範解答

強風・大雨・大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは,高さ2m以上の箇所での作業を行わせない。

48 字
別解

作業床のない高さ2m以上の箇所でフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に就かせるときは,特別教育を行う。

スレート等の屋根上で踏抜きのおそれがあるときは,幅30cm以上の歩み板を設け,防網を張る。

要点(書けていたものにチェック)安全対策 1安全対策 2安全対策 3安全対策 4安全対策 5
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。

模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第2編第9章第1節「墜落等による危険の防止」(第518条~第530条)から,事業者が講ずべき措置を5つ書く。作業床(第518条),囲い・手すり・覆い(第519条),取付設備と点検(第521条),悪天候時の作業禁止(第522条),照度(第523条),昇降設備(第526条),立入禁止(第530条)が書きやすい。
  2. 足場については第563条(作業床の幅40cm以上・手すり85cm以上と中さん等),第564条(組立て等の作業),第567条(点検者を指名して点検),第561条の2(幅1m以上の箇所は本足場)も使える。
引っかけ:「安全帯」は現行の用語では「要求性能墜落制止用器具」。第520条(労働者は使用を命じられたら使用する)は労働者の義務で,事業者の対策ではない。
現行法令との関係:問題の前提と正解の内容は変わらないが,出題後に用語と規定が改められた。①平成30年厚生労働省令第75号(2019-02-01施行)で「安全帯」が「要求性能墜落制止用器具」になり,フルハーネス型の使用が原則となった(作業床のない高さ2m以上でフルハーネス型を用いる作業は特別教育の対象)。②令和5年厚生労働省令第22号(2023-10-01施行)で足場の点検は点検者を指名して行い,点検者の氏名も記録することになった(同省令により2024-04-01からは幅1m以上の箇所は原則本足場)。③令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で第530条の立入禁止の対象が労働者以外(一人親方等)にも広がり,表示その他の方法で禁止することになり,第522条は「当該作業を行わせてはならない」となった。④令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「関係する作業従事者以外の者」の用語に整理された。模範解答は現行の条文で書いた。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年10月1日(日)実施) 問題10。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する