コンクリート造の工作物の解体作業
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.58の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために,事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下,解体等作業主任者という。)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 解体等作業主任者は,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止させなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15第2号により、強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときに当該作業を中止するのは、事業者が講ずべき措置である。
- 解体等作業主任者の職務(第517条の18)は、作業の方法及び労働者の配置の決定と作業の直接指揮、器具・工具・要求性能墜落制止用器具等・保護帽の点検と不良品の除去、要求性能墜落制止用器具等・保護帽の使用状況の監視であり、悪天候時の作業中止は含まれない。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。悪天候時の作業中止は事業者が講ずべき措置である(安衛則第517条の15第2号)。
- (2)正しい。作業の方法・労働者の配置の決定と作業の直接指揮は作業主任者の職務である(第517条の18第1号)。
- (3)正しい。引倒し等の作業では、事業者が一定の合図を定めて関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
- (4)正しい。事業者は技能講習修了者のうちから解体等作業主任者を選任する(第517条の17)。
引っかけ:作業主任者の職務と事業者の措置義務の区別を問う問題で、悪天候時の中止を作業主任者の職務と思い込みやすい。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する