令和7年度 問題A No.60論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(請負契約)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題A No.60の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち,建設業法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建設工事の注文者は,請負契約の方法を競争入札に付する場合にあっては,工事内容等についてできる限り具体的な内容を契約直前までに提示しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第20条(出題時は第4項、現行は第3項)により、注文者は、随意契約では契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合は入札を行うまでに、工事内容等をできる限り具体的に提示し、かつ見積りに必要な政令で定める期間を設けなければならない。
  2. 競争入札の場合に「契約直前まで」とするのは誤りである。(1) は第19条の5、(2) は第19条の3、(3) は第19条の2第1項のとおりである(条文は「意見の申出の方法」)。
  3. よって誤っているものは (4) である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第19条の5により注文者は著しく短い工期の請負契約を締結してはならない。
  2. (2)正しい。第19条の3により地位の不当利用で原価に満たない請負代金としてはならない。
  3. (3)正しい。第19条の2第1項により現場代理人の権限等を書面で注文者に通知する。
  4. (4)誤り。正しくは競争入札の場合は入札を行うまでに具体的な内容を提示する。
引っかけ:提示の期限は契約方法で異なり、随意契約は「契約締結まで」、競争入札は「入札まで」である。
現行法令との関係:2025年12月12日施行の建設業法改正(令和6年法律第49号)で、第19条の3第2項(受注者による原価割れ契約の禁止)と第19条の5第2項(受注者による著しく短い工期の禁止)が加わり、注文者による提示・見積期間の規定は第20条第4項から第3項に移った。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題A No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する