建設リサイクル法
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.19の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 伐採木,抜根材,梱包材は,建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる。
解き方
- 建設リサイクル法 第9条第1項で分別解体等が義務付けられる対象建設工事は,特定建設資材(コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリート:同法施行令第1条)を用いた建築物等の解体工事や,特定建設資材を使用する新築工事等である。
- 伐採木,抜根材は建設資材ではなく,梱包材も建設工事に使用する資材ではないため,同法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象外であり,(2)が誤りである。
- (1)は第2条第4項(再資源化の定義),(3)は第9条第4項(条例による上乗せ基準),(4)は第32条(技術管理者による監督)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。資材・原材料として又は熱を得ることに利用できる状態にする行為をいう(第2条第4項)。
- (2)誤り。伐採木,抜根材,梱包材は特定建設資材廃棄物ではなく,義務付けの対象外である。
- (3)正しい。都道府県は条例で対象建設工事の規模の基準を上乗せできる(第9条第4項)。
- (4)正しい。解体工事業者は技術管理者に施工に従事する他の者の監督をさせる(第32条)。
引っかけ:伐採木・抜根材・梱包材は特定建設資材に当たらないため,建設リサイクル法の再資源化等の義務はかからない(廃棄物処理法に基づく適正処理は必要)。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.19。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する