令和6年度 問題A No.65論点:騒音規制法・振動規制法重要度 B配点 1点未着手

騒音規制法(特定建設作業の届出)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.65の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う,届出に関する次の記述のうち,騒音規制法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 指定地域内において,特定建設作業の施工者が行う市町村長への実施の届出は,災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は,工事完成後に完了届を提出すれば足りる。

解き方

  1. 騒音規制法第14条第1項ただし書により、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、開始の日の7日前までの届出は要しない。
  2. ただし同条第2項により、その場合も建設工事を施工する者は、速やかに届出事項を市町村長に届け出なければならない。「工事完成後に完了届を提出すれば足りる」とする(3)は誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。特定建設作業は著しい騒音を発生する政令で定める作業で、実施には市町村長への届出が必要である(第2条第3項)。
  2. (2)正しい。特定建設作業の開始の日の7日前までに市町村長に届け出る(第14条第1項)。
  3. (3)誤り。緊急の場合も速やかに届け出なければならない(第14条第2項)。完了届の制度はない。
  4. (4)正しい。届出には作業場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附する(第14条第3項)。
引っかけ:緊急時は事前(7日前)の届出が免除されるだけで、届出そのものが不要になるわけではない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する