令和6年度 問題A No.60論点:建設業法重要度 B配点 1点未着手

建設業法(請負契約)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.60の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事の請負契約に関する次の記述のうち,建設業法上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 注文者は,建設工事の請負契約を締結する以前,又は入札を行う以前に,工事内容,請負代金の額,工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。

解き方

  1. 建設業法第20条(出題時は第4項、現行は第3項)により、注文者は、随意契約では契約の締結までに、入札では入札を行うまでに、第19条第1項各号の事項(第2号の請負代金の額を除く)についてできる限り具体的な内容を提示し、見積りに必要な期間を設けなければならない。
  2. 事前に提示すべき事項から請負代金の額は除かれているため、(4)が誤りである。(1)は第19条第1項、(2)は第19条の3、(3)は第20条第1項の内容である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。価格等の変動に基づく請負代金の額等の変更に関する事項も書面に記載して相互に交付する(第19条第1項)。
  2. (2)正しい。注文者は取引上の地位を不当に利用して原価に満たない請負契約を締結してはならない(第19条の3)。
  3. (3)正しい。建設業者は経費の内訳や工程ごとの日数を明らかにして見積りを行うよう努める(第20条第1項)。
  4. (4)誤り。見積りのため事前に提示する事項に請負代金の額は含まれない(第20条、現行第3項)。
引っかけ:工事内容や工期と並べて請負代金の額が挙げられているため、契約書の記載事項と事前提示事項を混同しやすい。
現行法令との関係:令和6年法律第49号による改正で、第19条第1項第8号は2024年12月13日から「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」に改められた。第20条は2025年12月12日から、第1項が材料費・労務費等の内訳と工程ごとの日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を作成する努力義務に改められ、注文者の提示義務は第3項に移った(第19条第1項各号のうち第2号を除く点は同じ)。同日、第19条の3に第2項(受注者による原価割れ契約の禁止)が加わった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題A No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する