コンクリート造の工作物の解体作業
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.53の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために,事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は,作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第517条の15第1号により、作業を行う区域内への関係者以外の立入禁止は事業者が講ずべき措置であり、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務(第517条の18)ではない。
- 引倒し等の合図を定めて周知させるのは事業者(第517条の16第1項)、作業の方法・労働者の配置の決定と直接指揮は作業主任者(第517条の18第1号)、悪天候時の作業中止は事業者(第517条の15第2号)であり、(1)(2)(4) は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第517条の16第1項により、事業者が引倒し等の一定の合図を定め、関係労働者に周知させる。
- (2)正しい。第517条の18第1号の作業主任者の職務である。
- (3)誤り。立入禁止は第517条の15第1号により事業者が講ずる措置で、作業主任者の職務ではない。
- (4)正しい。第517条の15第2号により、事業者は悪天候時に作業を中止する。
引っかけ:作業主任者の職務は「方法・配置の決定と直接指揮」「器具等の点検」「墜落制止用器具等の使用状況の監視」の3つである。
現行法令との関係:第517条の15第1号は、2025年4月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」から「当該作業に関係する者以外の者の立入りを、表示その他の方法により禁止すること」に改められ、2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「関係する作業従事者以外の者」となった。立入禁止が事業者の措置である点は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する