令和5年度 問題A No.51論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(災害補償)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.51の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

災害補償に関する次の記述のうち,労働基準法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかった場合においては,使用者は,その費用で必要な療養を行い,又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第75条第1項により、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない(全額負担)。100分の50ではない。
  2. (1) は第76条(休業補償:平均賃金の100分の60)、(2) は第81条(打切補償:療養開始後3年経過で平均賃金の1200日分)、(4) は第78条(重大な過失で行政官庁の認定を受けた場合の例外)であり正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第76条により、療養中は平均賃金の100分の60の休業補償を行う。
  2. (2)正しい。第81条により、3年経過後に平均賃金1200日分の打切補償を行えば以後の補償は不要である。
  3. (3)誤り。第75条により、療養の費用は使用者が全額を負担する。
  4. (4)正しい。第78条により、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
引っかけ:休業補償の「100分の60」と混同させる数値のすり替えである。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題A No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する