工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.5の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事の施工に伴う関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は,所轄の警察署長に申請し,特殊車両の通行許可を受けなければならない。
解き方
- 道路法第47条の2により,車両の構造や積載貨物が特殊で車両制限令の一般的制限値を超える車両(特殊車両・限度超過車両)を通行させる者は,道路管理者に申請して通行の許可を受ける。所轄の警察署長ではないので(3)が適当でない。
- (1)は騒音規制法第14条(特定建設作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届出),(2)は道路法第32条(工事用施設を設けて継続使用するときの道路占用許可),(4)は労働安全衛生法第88条第1項・同規則第85条・第86条・別表第7(組立てから解体まで60日以上のつり足場・張出し足場の計画を労働基準監督署長に届出)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。特定建設作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届け出る。
- (2)適当。工事用板囲・足場・詰所等を設け継続使用するときは道路占用許可を受ける。
- (3)適当でない。特殊車両の通行許可は道路管理者に申請する(道路法第47条の2)。
- (4)適当。60日以上設けるつり足場・張出し足場は労働基準監督署長に計画を届け出る。
引っかけ:警察署長の許可は道路交通法の「道路使用許可」(道路上での工事・作業)。道路占用許可や特殊車両の通行許可は道路管理者の許可と区別する。
現行法令との関係:道路法の2020年改正(令和2年法律第31号)により,2022-04-01から,国土交通大臣の登録を受けた限度超過車両は通行可能な経路を確認して通行できる「特殊車両通行確認制度」(道路法第47条の4以下)が加わった。個別の通行許可(第47条の2)を道路管理者に申請する点は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する