令和8年度 問題B No.23論点:施工計画重要度 A配点 1点未着手

公共工事の施工体制台帳

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

公共工事における施工体制台帳に関する文章中の[  ]の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。

発注者から直接工事を請負った建設業者は,施工するために下請契約を締結する場合には,下請金額[ (イ) ],施工体制台帳を作成しなければならない。

元請負人は,施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した[ (ロ) ]を作成して,工事関係者や公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。

施工体制台帳には,建設工事の名称,内容及び工期,許可を受けて営む建設業の種類,[ (ハ) ]を記載しなければならない。

下請負人は,請負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは,再下請通知書を[ (ニ) ]に提出しなければならない。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) (イ) にかかわらず ― (ロ) 施工体系図 ― (ハ) 下請負人の名称 ― (ニ) 元請負人

解き方

  1. 公共工事では、公共工事入札契約適正化法第15条第1項による建設業法第24条の8の読替えで、発注者から直接請け負った建設業者は下請契約を締結すれば金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出する(同条第2項)。
  2. 施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる。台帳には下請負人の商号又は名称などを記載し(建設業法施行規則第14条の2)、再下請負通知書は元請負人(台帳を作成する建設業者)に提出する(建設業法第24条の8第2項、同規則第14条の4)。
  3. よって(4)が適当である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。(ハ)は下請負人の名称、(ニ)は元請負人である。
  2. (2)適当でない。公共工事は金額にかかわらず作成し、掲示するのは施工体系図である。
  3. (3)適当でない。(イ)は金額にかかわらず、(ロ)は施工体系図、(ニ)は元請負人である。
  4. (4)適当。にかかわらず・施工体系図・下請負人の名称・元請負人の組合せである。
引っかけ:民間工事は下請代金の総額が一定額以上(2025年2月以降は建築一式8,000万円、その他5,000万円以上)で作成義務が生じるが、公共工事は金額にかかわらず作成する。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する