令和3年度 問題B No.7論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

安全衛生管理体制(労働安全衛生法令)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

安全衛生管理体制に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 安全衛生推進者は,元方安全衛生管理者の指揮,協議組織の設置及び運営を行う。

解き方

  1. 労働安全衛生法第15条により,特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し,元方安全衛生管理者の指揮と第30条第1項の事項(協議組織の設置・運営など)の統括管理をさせる。統括安全衛生責任者には当該場所で事業の実施を統括管理する者を充てる(同条第2項)。
  2. 安全衛生推進者(同法第12条の2,同規則第12条の2)は常時10人以上50人未満の事業場で選任し,安全衛生の業務を担当する者で,元方安全衛生管理者の指揮や協議組織の運営は行わない。よって(2)が誤りである。
  3. 統括安全衛生責任者は,一般の建設現場では常時50人以上(ずい道等・一定の橋梁・圧気工法は30人以上)の場所で選任する(同法施行令第7条)ので,80人程度とする(4)は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を選任する。
  2. (2)誤り。元方安全衛生管理者の指揮や協議組織の運営は統括安全衛生責任者が行う。
  3. (3)正しい。事業の実施を統括管理する者を充て,元方安全衛生管理者を指揮させる。
  4. (4)正しい。常時50人以上となる場所では統括安全衛生責任者を選任する。
引っかけ:安全衛生推進者は小規模事業場(10〜49人)の担当者,統括安全衛生責任者は混在作業現場で元方が選任する統括者。役割を入れ替えた選択肢に注意する。
現行法令との関係:労働安全衛生法の2025年改正(令和7年法律第33号)により,2026-04-01から第15条・第30条と同法施行令第7条の人数は,「労働者」ではなく個人事業者等を含む「作業従事者」の数で数えることになった。統括安全衛生責任者の役割や50人(30人)の基準は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する