建設業法(請負契約)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.60の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業法令上,建設工事の請負契約に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金のうち,材料費に相当する部分については,現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の3第2項により、元請負人は、出来形部分に対する支払又は工事完成後の支払を受けて下請負人に支払う下請代金のうち、労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 現金払の配慮の対象は「材料費」ではなく「労務費」である。
- よって (1) が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。正しくは現金で支払うよう配慮するのは労務費に相当する部分である(第24条の3第2項)。
- (2)正しい。第20条第1項の見積りの努力義務である(現行は材料費等記載見積書の作成)。
- (3)正しい。第19条の5第1項により、注文者は著しく短い工期の請負契約を締結してはならない。
- (4)正しい。第26条の3により、特定専門工事では合意により下請の主任技術者を置かなくてよい。
引っかけ:前払金の配慮(第24条の3第3項)は資材の購入、労働者の募集など着手に必要な費用、出来形払の配慮(第2項)は労務費の現金払である。
現行法令との関係:第20条第1項は2025年12月12日施行の改正(令和6年法律第49号)で、材料費、労務費、適正な施工の確保に不可欠な経費等の内訳と工程ごとの日数を記載した「材料費等記載見積書」を作成するよう努める規定になった。(2) は改正前の文言だが、内訳と日数を明らかにした見積りに努める義務である点は同じで、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題A No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する