公共工事の施工体制台帳
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事における施工体制台帳に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 下請業者は,請負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは,施工体制台帳を修正するため再下請通知書を発注者に提出しなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の8第2項により、下請負人が請け負った工事をさらに他の建設業者に請け負わせたときは、施工体制台帳を作成する元請業者に再下請負通知を行う。
- 発注者に提出するとした(4)が適当でない。公共工事では入札契約適正化法第15条により、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、施工体系図は工事関係者と公衆が見やすい場所に掲げる。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。公共工事では下請契約を結べば金額にかかわらず施工体制台帳を作成する。
- (2)適当。公共工事では施工体系図を工事関係者と公衆が見やすい場所に掲げる。
- (3)適当。工事の名称・内容・工期、建設業の種類、健康保険等の加入状況などを記載する。
- (4)適当でない。再下請負通知書は発注者ではなく、台帳を作成する元請業者に提出する。
引っかけ:公共工事で施工体制台帳の写しを発注者に提出する規定と、再下請負通知の提出先(元請業者)を混同しやすい。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する