公共工事の施工体制台帳の作成
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
公共工事における施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 発注者から直接工事を請け負った建設業者は,当該工事を施工するため,一定額以上の下請契約を締結する場合は,施工体制台帳を作成しなければならない。
解き方
- 公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第15条第1項により建設業法の施工体制台帳の規定が読み替えられ、下請契約の金額にかかわらず、下請契約を締結した元請の建設業者は施工体制台帳を作成しなければならない。
- 同条により、施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げ、作成した施工体制台帳の写しは発注者に提出する。
- したがって「一定額以上の下請契約を締結する場合」とする(1)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。公共工事では金額にかかわらず、下請契約を締結すれば作成義務がある。
- (2)適当。施工体系図は工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する(入契法第15条)。
- (3)適当。入契法第15条第2項により、施工体制台帳の写しを発注者に提出する。
- (4)適当。下請負人に再下請負通知書の提出を指導し、自らも施工体制の把握に努める。
引っかけ:一定額以上で作成義務が生じるのは民間工事の場合であり、公共工事と混同しやすい。
現行法令との関係:入契法第15条第2項は2024年12月13日施行の改正で、発注者が情報通信技術で施工体制を確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出が不要となった。また建設業法の該当条文は2020年10月1日施行の改正で第24条の7から第24条の8に移り、民間工事の作成基準額は出題時の4 000万円(建築一式6 000万円)から現行5 000万円(同8 000万円、2025年2月1日施行)になった。公共工事では金額にかかわらず作成が必要なことは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する