道路法(工事・行為の許可・承認)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.56の問題です。論点は「道路法・車両制限令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち,道路法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 道路占用者が,重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは,あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
解き方
- 道路法 第32条第3項により、道路占用者が占用の事項を変更するときは、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのない軽易なもので政令で定めるものを除き、あらかじめ道路管理者の許可を受ける。
- 道路法施行令 第8条第1号は、その軽易な変更を「占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの」と定めているので、重量の増加を伴わない構造変更で支障のないものは許可不要であり、(3) が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。工事用材料の置き場は占用物件で、道路管理者の許可が必要である(法第32条第1項第7号、令第7条)。
- (2)誤り。道路使用許可とは別に、道路管理者の承認(法第24条)を受けなければならない。
- (3)正しい。重量の増加を伴わず支障のない構造変更は許可不要である(法第32条第3項、令第8条)。
- (4)誤り。電線・上下水道などを設けて継続して使用するには占用許可が必要である(法第32条第1項)。
引っかけ:道路交通法の「道路使用許可」(警察署長)と道路法の「占用許可・承認」(道路管理者)は別の手続である。
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論点ページ:道路法・車両制限令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題A No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する