施工体制台帳の作成
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 施工体制台帳の作成を義務づけられている建設工事の下請負人は,請け負った工事を再下請負に出すときは,発注者に再下請負人の商号又は名称及び住所などを通知しなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の8第2項(出題当時は第24条の7第2項)により、施工体制台帳の作成が必要な工事の下請負人は、請け負った工事を再下請負に出したときは、再下請負人の商号又は名称、工事内容、工期などを元請の特定建設業者(作成建設業者)に通知しなければならない。
- 通知先は発注者ではないので (4) が適当でない。
- 台帳の記載事項(許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況など)は建設業法施行規則第14条の2、発注者への閲覧は同法第24条の8第3項に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。許可を受けて営む建設業の種類や健康保険等の加入状況は記載事項である。
- (2)適当。発注者から請求があったときは施工体制台帳を閲覧に供しなければならない。
- (3)適当。再下請負通知の事項に変更が生じたときは台帳の修正・追加を行う。
- (4)適当でない。再下請負通知は発注者ではなく元請の特定建設業者(作成建設業者)に行う。
引っかけ:再下請負通知書は下請から元請へ、公共工事の施工体制台帳の写しは元請から発注者へ出す。流れの向きを取り違えない。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する