工事の施工に伴う関係機関への届出・許可
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.6の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
工事の施工に伴い関係機関への届出及び許可に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) ガス溶接作業において圧縮アセチレンガスを40kg以上貯蔵し,又は取り扱う者は,その旨をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
解き方
- 圧縮アセチレンガス40kg以上を貯蔵し又は取り扱う者は、消防法第9条の3と危険物の規制に関する政令第1条の10により、あらかじめ所轄消防長又は消防署長に届け出る。都道府県知事ではないので (1) が適当でない。
- 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は、労働安全衛生法第88条第1項と労働安全衛生規則第86条(別表第7)により、労働基準監督署長に計画を届け出る。
- 構造が特殊な自走式建設機械は道路法第47条の2の通行許可を、道路上の工事用板囲・足場・詰所は道路法第32条と道路法施行令第7条の道路占用許可を、それぞれ道路管理者から受ける。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。届出先は都道府県知事ではなく所轄消防長又は消防署長である(消防法第9条の3)。
- (2)適当。支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は労働基準監督署長に計画を届け出る(安衛法第88条)。
- (3)適当。特殊な車両は道路管理者の特殊車両通行許可を受けて通行させる(道路法第47条の2)。
- (4)適当。工事用板囲・足場・詰所などを道路に設けるときは道路占用許可が必要である。
引っかけ:届出先(消防長・消防署長、労働基準監督署長、道路管理者、警察署長)の入れ替えが狙われる。道路使用許可(警察署長)と道路占用許可(道路管理者)も区別する。
現行法令との関係:道路法の改正(令和2年法律第31号、2022-04-01施行)で、第47条の2の許可の対象は「限度超過車両」と表記され、国土交通大臣の登録を受けた車両が通行経路の確認を受けて通行できる特殊車両通行確認制度(第47条の4以下)が加わった。道路管理者の通行許可の制度は残っており、(3)は現行でも成り立つ。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する