施工体制台帳の記載事項
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題B No.6の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
施工体制台帳の記載事項に該当しないものは,建設業法上,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 作成建設業者が請け負った建設工事の作業手順
解き方
- 建設業法第24条の8第1項(出題当時は第24条の7)により、特定建設業者は、発注者から直接請け負った工事で政令で定める金額以上の下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 記載事項は建設業法施行規則第14条の2第1項に定められ、作成建設業者の許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況、請け負った建設工事の名称・内容及び工期、主任技術者・監理技術者の氏名などである。
- 建設工事の作業手順は記載事項に含まれないので、(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。施行規則第14条の2第1項第1号イの「許可を受けて営む建設業の種類」である。
- (2)該当しない。作業手順は施工体制台帳の記載事項ではなく、施工計画書等で定めるものである。
- (3)該当する。同第1号ロの健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況である。
- (4)該当する。同第2号イの「建設工事の名称、内容及び工期」である。
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→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年7月2日(日)実施) 問題B No.6。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する