令和7年度 前期 No.45論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

物体の投下(労働安全衛生規則)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.45の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等,労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして,「労働安全衛生法」上,定められているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.3 m以上

解き方

  1. 4.の 3 m 以上が定められている。労働安全衛生規則第536条により,3 m 以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  2. 投下設備には,ダストシュートや投下用の筒などがある。投下した物の落下地点に人が入らないよう,立入禁止の措置もあわせて行う。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。1.5 m は高さ又は深さが 1.5 m を超える箇所の昇降設備(第526条)の基準である。
  2. 2.誤り。1.8 m という基準は定められていない。
  3. 3.誤り。2 m は作業床・墜落防止などの墜落による危険の防止の基準である。
  4. 4.正しい。3 m 以上の高所からの投下には投下設備などが必要である。
引っかけ:1.5 m 超=昇降設備,2 m 以上=墜落防止(作業床・墜落制止用器具),3 m 以上=物体の投下設備・監視人。数値と措置の組合せで覚える。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する