非常用の照明装置の予備電源
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.26の問題です。論点は「防災設備」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
非常用の照明装置に設ける予備電源が,充電を行うことなく継続して点灯させることができる時間として,「建築基準法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.30分間
解き方
- 3.の 30 分間が定められている。建築基準法施行令第126条の5と告示(昭和45年建設省告示第1830号)で,非常用の照明装置の予備電源は,常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替わり,充電を行うことなく 30 分間継続して点灯させることができるものとされている。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。10 分間という定めはなく,非常用の照明装置の予備電源は 30 分間である。
- 2.誤り。20 分間は誘導灯(一般)の非常電源の容量である。
- 3.正しい。30 分間である。
- 4.誤り。60 分間は大規模な防火対象物などの誘導灯の非常電源の容量である。
引っかけ:非常用の照明装置=30 分(建築基準法),誘導灯=20 分(大規模・長大な避難経路は 60 分。消防法)。法律が違うと時間も違うので,設備の名前で区別する。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.26。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する