登録電気工事業者の標識の記載事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.電気工事業を開始した年月日
解き方
- 1.が定められていない。電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条と同法施行規則第12条により,登録電気工事業者は営業所と施工場所ごとに,氏名又は名称及び法人の代表者の氏名,営業所の名称と電気工事の種類,登録の年月日と登録番号,主任電気工事士等の氏名を記載した標識を掲げる。
- 電気工事業を開始した年月日は記載事項ではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。開始した年月日は記載事項ではない(登録の年月日を記載する)。
- 2.定められている。主任電気工事士等の氏名を記載する。
- 3.定められている。氏名又は名称と法人の代表者の氏名を記載する。
- 4.定められている。営業所の名称と電気工事の種類を記載する。
引っかけ:標識に書くのは「登録」の年月日。開始年月日ではない。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する