建設業の許可(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.51の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業に関する記述として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
ただし,政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
解答欄
正解
正解:3.建設業を営もうとする者が,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。
解き方
- 3.が定められていない。建設業法第3条第1項により,二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可,一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は当該都道府県知事の許可を受ける。
- 建設業の定義(第2条第2項),建設業者の定義(同条第3項),特定建設業の許可を受けたときに同じ業種の一般建設業の許可が効力を失うこと(第3条第6項)はいずれも定められている。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。建設業は名義を問わず建設工事の完成を請け負う営業である。
- 2.定められている。建設業者は許可を受けて建設業を営む者である。
- 3.定められていない。一の都道府県内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可である。
- 4.定められている。特定建設業の許可を受けると,同じ建設業の一般建設業の許可は効力を失う。
引っかけ:許可権者は営業所の所在で決まる。工事を施工する場所は関係ない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.51。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する