安全衛生教育を行う場合(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.建設業の事業場で,施工体制台帳を作成したとき。
解き方
- 労働安全衛生法第59条により,事業者は雇入れ時と作業内容を変更したときに安全衛生教育を行い,危険又は有害な業務(高圧の充電電路の点検など)につかせるときは特別教育を行う。同法第60条により,建設業などでは新たに職務につくことになった職長等に職長教育を行う。
- 施工体制台帳は,建設業法に基づいて下請負人の名称や工事の内容などを記載する台帳で,その作成を契機に安全衛生教育を行うことは定められていない。よって2が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。作業内容を変更したときは安全衛生教育を行う。
- 2.定められていない。施工体制台帳の作成は教育の契機ではない。
- 3.定められている。高圧の充電電路の点検の業務は特別教育の対象である。
- 4.定められている。建設業では新たに職務につく職長に職長教育を行う。
引っかけ:教育の契機:雇入れ・作業内容変更・危険有害業務・職長への就任。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する