請負契約書の記載事項(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.下請負人の選定の時期
解き方
- 建設業法第19条第1項により,請負契約書には,工事内容,請負代金の額,工事着手の時期及び工事完成の時期,請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法,契約に関する紛争の解決方法などを記載する。
- 請負契約書は注文者と請負人の間の約束を書面にするもので,下請負人の選定の時期は記載事項ではない。よって3が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。工事着手の時期は記載事項である。
- 2.定められている。工事完成の時期は記載事項である。
- 3.定められていない。下請負人の選定の時期は記載事項ではない。
- 4.定められている。請負代金の支払の時期は記載事項である。
引っかけ:契約書は「発注者と請負人の約束」。下請の選定・現場代理人の氏名・施工体制は含まない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する