電気工事士でなければ従事できない作業(電気工事士法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
一般用電気工作物において,電気工事士でなければ従事してはならない作業又は工事として,「電気工事士法」上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.接地極を地面に埋設する作業
解き方
- 電気工事士法施行規則第2条第2項第1号により,一般用電気工作物等では,接地極を地面に埋設する作業は電気工事士でなければ従事できない作業に含まれる(電圧600V以下で使用する電気機器の接地線の取付けなどを除く)。接地は感電や火災の防止に直結するからである。
- 露出型の点滅器・コンセントを取り換える作業は電気工事士の作業から除かれている(同条第1項第1号ホ)。地中電線用の暗きょ・管の設置と電力量計の取付けは,同法施行令第1条の軽微な工事で,電気工事士でなくても従事できる。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。露出型コンセントの取換えは電気工事士でなくてもできる。
- 2.正しい。接地極を地面に埋設する作業は電気工事士の作業である。
- 3.誤り。地中電線用の管の設置は軽微な工事である。
- 4.誤り。電力量計の取付けは軽微な工事である。
引っかけ:露出型の点滅器・コンセントの取換えは電気工事士でなくてよい。埋込型は電気工事士が必要。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.54第一種電気工事士の定期講習
令和8年度 前期 No.55みなし登録電気工事業者の届出
令和7年度 後期 No.55電気工事士でなくてもできる軽微な工事
令和7年度 後期 No.56営業所に備える器具(電気工事業法)
令和7年度 前期 No.55電気工事士等(電気工事士法)
論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する