指定建設業(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」上,指定建設業として定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.消防施設工事業
解き方
- 建設業法施行令第5条の2により,指定建設業は,土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業の7業種である。
- 指定建設業は,施工技術の総合性などから,特定建設業の許可を受ける場合の営業所技術者や工事現場に置く監理技術者に,1級施工管理技士などの国家資格者(又は国土交通大臣が認定した者)を求める業種である。消防施設工事業は指定建設業ではない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。管工事業は指定建設業である。
- 2.定められている。鋼構造物工事業は指定建設業である。
- 3.定められている。造園工事業は指定建設業である。
- 4.定められていない。消防施設工事業は指定建設業ではない。
引っかけ:指定建設業7業種「土・建・電・管・鋼・舗・園」。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する