消防用設備等(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.非常用の昇降機
解き方
- 消防法施行令第7条により,消防用設備等は消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備),消防用水,消火活動上必要な施設である。スプリンクラー設備・消火器は消火設備,誘導灯は避難設備に含まれる。
- 非常用の昇降機は,高さ31mを超える建築物に設ける消防隊用のエレベーターで,建築基準法第34条第2項で定める設備であり,消防用設備等ではない。よって4が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。スプリンクラー設備は消火設備である。
- 2.定められている。消火器は消火設備である。
- 3.定められている。誘導灯は避難設備である。
- 4.定められていない。非常用の昇降機は建築基準法の設備である。
引っかけ:非常用の昇降機・非常用の照明装置は建築基準法。排煙設備は建築基準法と消防法(消火活動上必要な施設)の両方にある。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する