建設業の許可(建設業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
ただし,軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除く。
解答欄
正解
正解:4.「都道府県知事の許可」では,建設工事を施工し得る区域に制限がある。
解き方
- 都道府県知事の許可を受けた建設業者も,営業所の所在地にかかわらず全国どこでも建設工事を施工できる。施工し得る区域に制限があるとする4が誤り。
- 大臣許可か知事許可かは営業所の所在地で決まり(二以上の都道府県に営業所があれば大臣許可),受注できる請負金額や下請代金の額に差はない(下請代金の額で区別されるのは特定建設業と一般建設業)。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。大臣許可と知事許可で受注可能な請負金額に差はない。
- 2.正しい。二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要である。
- 3.正しい。下請契約の代金の額による区別は特定・一般の区分であり,大臣・知事の区分ではない。
- 4.誤り。知事許可でも施工できる区域に制限はない。
引っかけ:大臣か知事か=営業所の場所,特定か一般か=下請代金の額。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.51指定建設業(建設業法)
令和8年度 前期 No.52建設業法の用語
令和7年度 後期 No.51建設業の許可(建設業法)
令和7年度 後期 No.52工事現場の標識の記載事項(建設業法)
令和7年度 前期 No.51建設業の許可(大臣許可と知事許可)
論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する