消火設備(消防法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防の用に供する設備のうち,消火設備として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.消防用水
解き方
- 消防法施行令第7条第2項により,消火設備は,消火器・簡易消火用具,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備,泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備,屋外消火栓設備,動力消防ポンプ設備である。
- 消防用水(防火水槽など)は消防用設備等の一つだが,消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)とは別の区分(同条第5項)で,消防隊が消火に使う水を確保するものである。よって2が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。消火器は消火設備である。
- 2.定められていない。消防用水は消火設備ではなく,別の区分である。
- 3.定められている。屋内消火栓設備は消火設備である。
- 4.定められている。不活性ガス消火設備は消火設備である。
引っかけ:消防用設備等=消防の用に供する設備(消火・警報・避難)+消防用水+消火活動上必要な施設。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する