令和4年度 前期 No.58論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

登録電気工事業者の標識の記載事項

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.営業所の所在地

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条・同法施行規則第12条により,登録電気工事業者の標識には,氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名,営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類,登録の年月日及び登録番号,主任電気工事士等の氏名を記載する。
  2. 標識は営業所及び電気工事の施工場所ごとに見やすい場所に掲げるもので,営業所の所在地は記載事項ではない。よって4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。登録の年月日及び登録番号は記載事項である。
  2. 2.正しい。氏名又は名称及び法人の代表者の氏名は記載事項である。
  3. 3.正しい。営業所の業務に係る電気工事の種類(一般用・自家用)は記載事項である。
  4. 4.誤り。営業所の所在地は記載事項ではない。
引っかけ:標識には「営業所の名称」は書くが「所在地」は書かない。主任電気工事士等の氏名も記載事項。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する