安全衛生教育を行う場合(安衛法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.労働災害が発生したとき
解き方
- 労働安全衛生法第59条により,事業者は,労働者を雇い入れたとき(第1項)と作業内容を変更したとき(第2項)に安全衛生教育を行い,危険又は有害な業務につかせるとき(第3項)は特別教育を行わなければならない。
- 特別教育の対象業務は労働安全衛生規則第36条に定められ,研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務(第1号),高圧若しくは特別高圧の充電電路の操作などの業務(第4号)が含まれる。労働災害が発生したときに教育を行う義務は定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。研削といしの取替えの業務は特別教育の対象である。
- 2.定められていない。労働災害の発生を理由とする教育の義務は法令にない。
- 3.定められている。作業内容を変更したときは安全衛生教育を行う。
- 4.定められている。高圧の充電電路の操作の業務は特別教育の対象である。
引っかけ:教育の時期は「雇入れ時・作業内容変更時・危険有害業務につかせるとき」。災害発生時は再発防止の対策を講じるが,教育の義務としては定められていない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する