消防の用に供する設備の種類
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防の用に供する設備(消火設備,警報設備及び避難設備)の種類として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.防災無線システム
解き方
- 消防法施行令第7条により,消防の用に供する設備には,消火設備(不活性ガス消火設備など),警報設備(自動火災報知設備,漏電火災警報器,非常警報設備など),避難設備(避難器具,誘導灯など)がある。
- 防災無線システムは含まれないので,選択肢4が定められていないものである。
- 警報設備には,自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備,漏電火災警報器,消防機関へ通報する火災報知設備,非常警報器具・非常警報設備がある(消防法施行令第7条第3項)。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。不活性ガス消火設備は消火設備である。
- 2.定められている。自動火災報知設備は警報設備である。
- 3.定められている。漏電火災警報器は警報設備である。
- 4.定められていない。防災無線システムは消防用設備等ではない。
引っかけ:無線通信補助設備は「消火活動上必要な施設」。防災無線システムとは別物。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する