令和2年度 後期 No.60論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

消防の用に供する設備の種類

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

消防の用に供する設備(消火設備,警報設備及び避難設備)の種類として,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.防災無線システム

解き方

  1. 消防法施行令第7条により,消防の用に供する設備には,消火設備(不活性ガス消火設備など),警報設備(自動火災報知設備,漏電火災警報器,非常警報設備など),避難設備(避難器具,誘導灯など)がある。
  2. 防災無線システムは含まれないので,選択肢4が定められていないものである。
  3. 警報設備には,自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備,漏電火災警報器,消防機関へ通報する火災報知設備,非常警報器具・非常警報設備がある(消防法施行令第7条第3項)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。不活性ガス消火設備は消火設備である。
  2. 2.定められている。自動火災報知設備は警報設備である。
  3. 3.定められている。漏電火災警報器は警報設備である。
  4. 4.定められていない。防災無線システムは消防用設備等ではない。
引っかけ:無線通信補助設備は「消火活動上必要な施設」。防災無線システムとは別物。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する