消防用設備等の設置届
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.46の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等の設置届に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句として,「消防法」上,正しいものはどれか。
「延べ面積300m²以上の飲食店に,誘導灯を設置したときは,工事が完了した日から[ ]以内に,消防長又は消防署長に届け出なければならない。」
解答欄
正解
正解:1.4日
解き方
- 消防法第17条の3の2と同法施行規則第31条の3により,消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出て,検査を受けなければならない。
- よって選択肢1が正しい。
- 延べ面積300m²以上の飲食店は,消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けなければならない防火対象物に当たる(消防法施行令第35条)。届出は防火対象物の関係者が行う。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。工事完了の日から4日以内に届け出て,検査を受ける。
- 2.誤り。10日は消防設備士が行う着工届(工事着手の10日前まで)の期限である。
- 3.誤り。14日以内ではなく,4日以内である。
- 4.誤り。20日以内ではなく,4日以内である。
引っかけ:設置届=完了後4日以内,着工届=着工の10日前まで。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する