一般建設業の許可を受けた電気工事業者
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.53の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
一般建設業の許可を受けた電気工事業者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた電気工事業者は,他の都道府県において電気工事を施工することができない。
解き方
- 都道府県知事の許可は営業所の所在地による区分で,知事の許可を受けた建設業者も他の都道府県で工事を施工することができる。
- よって選択肢1が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。知事許可は営業所の所在地による区分で,他の都道府県でも工事を施工できる。
- 2.正しい。一般建設業者は,発注者から直接請け負った工事で政令で定める金額以上の下請契約を締結できない(建設業法第16条)。
- 3.正しい。2級電気工事施工管理技士は一般建設業の電気工事業の営業所の技術者になれる(建設業法施行規則第7条の3)。
- 4.正しい。営業所の技術者が置かれなくなった場合に代わりの者があるときは,2週間以内に届け出る(建設業法第11条第4項)。
引っかけ:知事許可=営業所が1つの都道府県内だけ。工事の場所は全国どこでもよい。
現行法令との関係:2024年12月施行の建設業法の改正で,営業所に置く「専任の技術者」は「営業所技術者」と呼ばれるようになった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する