下請負人の技術者
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場に置く技術者に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.下請負人として電気工事の一部を請け負った特定建設業の許可を受けた電気工事業者は,当該工事現場に監理技術者を置かなければならない。
解き方
- 監理技術者を置かなければならないのは,発注者から直接請け負った特定建設業者が,政令で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合である(建設業法第26条第2項)。
- 下請負人として請け負った場合は,特定建設業者であっても主任技術者を置けばよい。よって選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建設業法第26条の4第1項の職務である。
- 2.正しい。発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示する(建設業法第26条第6項)。
- 3.正しい。元請・下請や請負金額にかかわらず,建設業者は施工する工事現場に主任技術者を置く(建設業法第26条第1項)。
- 4.誤り。下請負人は主任技術者を置けばよい。
引っかけ:監理技術者は「元請」の特定建設業者が大きく下請に出すときだけ。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する