安全管理者の選任報告の提出先
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.62の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設業における安全管理者に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.事業者は,安全管理者を選任したときは,当該事業場の所在地の都道府県知事に報告書を提出しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第4条第2項により,安全管理者を選任したときは,遅滞なく,報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 都道府県知事に提出するとした選択肢3が誤りである。
- 安全管理者は,選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し,遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出する。総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医も同じ手続きである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。選任は14日以内である(労働安全衛生規則第4条第1項)。
- 2.正しい。建設業では常時50人以上の事業場で選任する。
- 3.誤り。報告書の提出先は所轄労働基準監督署長である。
- 4.正しい。安全に係る技術的事項を管理させる(労働安全衛生法第11条)。
引っかけ:選任報告は「所轄労働基準監督署長」。都道府県知事は出てこない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.62。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する