安全衛生教育を行う場合
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.61の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.労働災害が発生したとき
解き方
- 労働安全衛生法第59条により,雇い入れたとき,作業内容を変更したとき,危険又は有害な業務(高圧の充電電路の点検などを含む特別教育の業務)につかせるときに安全衛生教育を行わなければならない。
- 労働災害が発生したときは定められていないので,選択肢2が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。雇入れ時には,従事する業務に関する安全衛生の教育を行う。
- 2.定められていない。労働災害の発生は教育の義務の要件ではない。
- 3.定められている。作業内容変更時の教育である。
- 4.定められている。高圧の充電電路の点検等の業務は特別教育の対象である(労働安全衛生規則第36条)。
引っかけ:特別教育の対象には「高圧・低圧の充電電路の敷設・修理・点検など」の電気取扱業務が入る。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.61。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する