消火活動上必要な施設
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.60の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
消防用設備等のうち,消火活動上必要な施設として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.非常警報設備
解き方
- 消防法施行令第7条第6項により,消火活動上必要な施設は,排煙設備,連結散水設備,連結送水管,非常コンセント設備及び無線通信補助設備である。
- 非常警報設備は警報設備(同条第3項)に分類されるので,選択肢4が定められていないものである。
- 消火活動上必要な施設は,到着した消防隊が消火活動に使う設備である。非常警報設備は,自動火災報知設備などとともに火災の発生を知らせる警報設備に当たる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。排煙設備は消火活動上必要な施設である。
- 2.定められている。連結送水管は消火活動上必要な施設である。
- 3.定められている。非常コンセント設備は消火活動上必要な施設である。
- 4.定められていない。非常警報設備は警報設備である。
引っかけ:消火活動上必要な施設は「排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助」の5つ。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する