電気工事士でなくても従事できる作業
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
一般用電気工作物に係る作業のうち,「電気工事士法」上,電気工事士でなくても従事できる作業はどれか。
解答欄
正解
正解:2.地中電線用の管を設置する作業
解き方
- 電気工事士法施行令第1条により,地中電線用の暗きょ又は管を設置し,又は変更する工事は「軽微な工事」として電気工事から除かれており,電気工事士でなくても従事できる。
- 電線管に電線を収める作業,配電盤を造営材に取り付ける作業,金属製のボックスを造営材に取り付ける作業は,電気工事士法施行規則第2条で電気工事士でなければ従事できない作業とされている。よって選択肢2が正しい。
選択肢ごとの解説
- 1.従事できない。電線管・ダクト等に電線を収める作業は電気工事士の作業である。
- 2.従事できる。地中電線用の暗きょ又は管の設置は軽微な工事である。
- 3.従事できない。配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事士の作業である。
- 4.従事できない。金属製のボックスを造営材に取り付ける作業は電気工事士の作業である。
引っかけ:電線を支持する柱・腕木の設置,地中電線用の管の設置は「軽微な工事」。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で,対象は「一般用電気工作物等」となった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する