建築士の業務範囲(建築士法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.84の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築士法」上,誤っているものはどれか。
ただし,建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
解答欄
正解
正解:3.鉄筋コンクリート造の建築物を新築する場合,その延べ面積,高さ等に関係なく,その設計又は工事監理を行う者は,一級建築士でなければならない。
解き方
- 建築士法第3条では,一級建築士でなければ設計・工事監理ができない建築物を,鉄筋コンクリート造などで延べ面積300m²を超えるもの,高さ16mを超えるものなどに限っている。小規模な鉄筋コンクリート造は二級建築士なども設計でき,延べ面積30m²以下などは建築士でなくてもよい。
- 「延べ面積,高さ等に関係なく一級建築士でなければならない」とした選択肢3が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。他の建築士の設計図書の一部変更は,承諾が得られなかったときは自己の責任で行える(第19条)。
- 2.正しい。二級建築士は都道府県知事の試験に合格し,知事の免許を受ける。
- 3.誤り。鉄筋コンクリート造でも規模によっては一級建築士でなくてもよい。
- 4.正しい。建築士事務所の開設者は工事監理の業務を開設者以外の者に委託してはならない(第24条の3)。
引っかけ:一級建築士の業務独占:RC・S造で300m²超,高さ16m超,特定の用途で500m²超など。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.84。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する