消防用設備等の分類(消防法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.85の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「消防法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.誘導灯,誘導標識,救助袋及び昇降機は,避難設備である。
解き方
- 消防法施行令第7条第4項では,避難設備を,すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と,誘導灯・誘導標識としている。
- 昇降機は避難設備ではないので,選択肢3が誤り。
- 消防用設備等は,消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備),消防用水,消火活動上必要な施設に分けられる。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。無窓階は,避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない地上階をいう。
- 2.正しい。消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備である。
- 3.誤り。昇降機は避難設備に含まれない。
- 4.正しい。屋内消火栓設備・ガス漏れ火災警報設備などには非常電源を附置する。
引っかけ:避難設備=避難器具+誘導灯・誘導標識。昇降機(エレベーター)は建築設備であり,消防法の避難設備ではない。
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論点ページ:消防法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.85。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する