令和6年度 No.82論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 C配点 1点未着手

電気工事業法(帳簿の保存期間など)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.82の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事業に関する記述として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:2.電気工事業者は,営業所ごとに帳簿を備え,省令で定める事項を記載し,記載の日から3年間保存しなければならない。

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条第2項では,帳簿は記載の日から5年間保存しなければならない。
  2. 3年間とした選択肢2が定められていないもの。帳簿には,注文者の氏名・電気工事の種類と施工場所・施工年月日・主任電気工事士等と作業者の氏名・配線図・検査結果などを記載する(同条第1項)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。登録電気工事業者の登録の有効期間は5年である(第3条第2項)。
  2. 2.定められていない。帳簿の保存期間は5年間である。
  3. 3.定められている。営業所が特定営業所となったときは,2週間以内に主任電気工事士を選任する(第19条第3項)。
  4. 4.定められている。自家用電気工事のみの通知電気工事業者は事業開始の日の10日前までに通知する(第17条の2)。
引っかけ:電気工事業法:有効期間5年,帳簿5年,変更届30日,主任電気工事士の選任2週間,通知は10日前。

同じ論点の過去問

令和6年度の前後の問題

1級電気工事施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.82。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する